
借りる。という事を考える
人に物を貸したとしましょう。
何を貸しましょうか。ゲーム。服。お金。
色々と貸し借りはあるものです。
さて、その貸した”モノ”を傷付けられて返されたら、どんな気持ちになるでしょう?
返してもらった服が臭かったら、どう思うでしょう?
更に、その”モノ”を売ろうとしたら「傷がついてるので半額とさせて頂きます」と言われても平然としていられるでしょうか?
平然としていられるなら、それは仏様に近い存在です。もう貴方は存在自体が有り難い。
半数以上の方は「元に戻して欲しい」と思いますが、真の意味で元に戻すのは不可能なので、せめて修復したり、洗濯したり、新品を用意して欲しいと思うものです。
お部屋の貸借も同じです。
家主様は大金を払って建物を買いました。
その”モノ”を傷付けられて平然となんて出来ません。
ただ、普通の貸し借りではなく、「家賃を払っての貸し借り」だから判断が難しくなります。
建物維持管理にかかる費用以上の金額を貰っているのだから、ある程度は傷付けられても許容すべきです。
しかしだからといって、どんなに傷だらけにされても許せ。とはなりません。赤字になる必然性はありません。
そこで登場したのが、国土交通省発行の『原状回復のガイドライン』です。
これは管理会社にとって、交渉が早くなるので非常に助かる存在です。過去の裁判事例を反映しているという点も素敵です。
借りる側は建物の知識が無い事が一般的です。その味方になってくれるでしょう。まるで警察の様な存在です。
逆に貸す側からすれば厄介な存在になった方の方が多いでしょう。このガイドラインは、やや借りる側が有利に書いているからです。
ただこれも実務レベルまで具体的に書いているわけではないので、ガイドラインの解釈の仕方によって色々トラブルは起きています。
しかし、トラブルの大きさで言ったらガイドラインが出来るより小さいので、これからもガイドラインを改善しながら守って欲しいと思います。